加藤測量設計 電話 03-3961-9118 年中無休( 8:30〜22:00 ) FAX 03-3961-4118 |
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「境界確定」とは、境界を創設すること。「境界確認」とは、すでにある境界を確認すること。 「境界確定」ができるのは裁判所のみです。 裁判所も筆界登記官もこのことを区別して使用しています。 行政も測量士も土地家屋調査士も本来の土地境界の意味を間違って使用しているのがほとんどです。 |
測量士と土地家屋調査士の技術の違い | |||
筆界について不動産登記法と最高裁判例との違い | |||
筆界について土地家屋調査士法第1条の解釈の間違い | |||
各法律の位置誤差の違い | |||
真北測量は何時にすればよいか | |||
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測量士と土地家屋調査士の技術の違い | ||||||||||||||||||||||||
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筆界と所有権界の違い | ||||||||||||||||||||||||
筆界とは、公的境界であり土地所有者間で移動したり曲げたりは出来ない。 |
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筆界について不動産登記法と最高裁判例との違い | ||||||||||||||||||||||||
土地家屋調査士が業務で行っている土地境界確認は、不動産登記法では筆界です。ただし、最高裁判例では所有権界です。 | ||||||||||||||||||||||||
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筆界について土地家屋調査士法第1条の解釈の間違い | ||||||||||||||||||||||||
土地家屋調査士法第1条では、土地家屋調査士は、筆界を明らかにすることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||
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地積と面積の違い | ||||||||||||||||||||||||
境界確認書に添付する現況測量図は、「面積」。 登記申請に添付する地積測量図は「地積」。 |
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申請書と申出書の違い | ||||||||||||||||||||||||
「申請」は行政法。「申出」は民法。 まだ、この区別ができてない行政が多いです。 |
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三角点と公共基準点と登記基準点の違い | ||||||||||||||||||||||||
三角点は国土地理院が設置する。 公共基準点は測量士が設置する。 登記基準点は土地家屋調査士が設置する。 |
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各法律の位置誤差の違い | ||||||||||||||||||||||||
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地積測量図を作成する測量に三角点使用は不要 | ||||||||||||||||||||||||
三角点を使用する測量は、広範囲を測量に使用する。 地積測量図を作成する登記のための小範囲の測量には、不向きです。 |
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距離表示の各法律の違い | ||||||||||||||||||||||||
9.9995mを10.000mと表示して、実際には10mないのに10mと表示してはいけない。 |
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真北測量は何時にすればよいか | ||||||||||||||||||||||||
真北測量のための太陽観測は、地球の自転と公転を観測します。 | ||||||||||||||||||||||||
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測量士派遣 | ||||||||||||||||||||||||
土地境界立会は不安なものです。ましてや知識がなければなおさらです。役所や隣地から立会を依頼されてお困りの方のために、測量士・土地家屋調査士を派遣します。 | ||||||||||||||||||||||||