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各法律から見た位置誤差

〇東京土地家屋調査士会 調査・測量実施要領
69条(点検測量)
境界点間の実測値と計算値の較差
密集市街地 ±(10mm + 2mm√S)
Sは境界点間の距離
S=20mで18.9mm

70条(境界標の設置等)
位置誤差の制限
密集市街地 ±(2mm + 1mm√S)
Sは基準点等と境界点間の距離
S=20mで6.4mm

国土調査法よりは厳しいが公共測量作業規程よりは緩い。
東京土地家屋調査士会 調査・測量実施要領は、公共測量作業規程よりも厳しいと言っている人がいますが、大きな間違いです。

◎位置誤差を5mm以内にするための基準点測量の結合・閉合誤差の許容範囲の閉合比の計算

4級基準点(多角点)の点間距離20mとした場合
閉合比は5mm÷20000mm=1/4000

4級基準点の点間距離50mとした場合
閉合比は5mm÷50000mm=1/10000

国土調査法施行令の1/5000より精度が良くなければならない。

登記基準点設置事例集(改訂版)P19の単路線結合の精度1/8754は国土調査法では範囲内であるが地積測量図作成には許容誤差を遥かに超えている。

点間距離 = 5mm × 8754 = 43770mm

◎位置誤差を5mm以内にするための基準点測量の結合・閉合誤差の許容範囲の閉合差の計算

4級基準点(多角点)の点検測量の結合・閉合誤差の許容範囲

150mm100mmNΣS = 5mm

有り得ない式です。

なぜならば、地図編集といった広範囲の測量することを目的としているから。

従ってmmmmNΣS mm と、しなければならない。

*日本測量協会の用地測量の講習では、用地測量独自の基準点を設置しなさい。 と、教えています。

〇位置誤差の5mm以内を考慮すると

mmmmNΣS = 5mm と、しなければならない。

すると、の数をいくつにすればよいか?

は初めから在りき誤差、 は観測による誤差

を測量機そのものの誤差2mm(メーカーのカタログより)とします。

mmNΣS =5mm−2mm

=( 5mm−2mm)/ √NΣS

N=8辺、 ΣS=400m とした場合は、

=( 5mm−2mm)/ (√8×0.4km) ≒ 2.651mm

切り捨てで=2.6mm

位置誤差を5mm以内にするTS等による点検計算の許容範囲

mm2.6mmNΣS となる。

登記基準点設置事例集(改訂版)P90を上記式に当てはめると

N=4辺、 ΣS=213m とした場合は、

2mm+2.6mm×√4×0.213km ≒ 3.10mm

Δx=19mm、Δy=3mm なので、閉合差19.2mmです。

登記基準点設置事例集(改訂版)P19の単路線結合の精度では、位置誤差を5mm以内にすることはできない。
使用できない基準点です。