加藤測量設計 電話 03-3961-9118 年中無休( 8:30〜22:00 ) FAX 03-3961-4118
「境界確定」とは、境界を創設すること。「境界確認」とは、すでにある境界を確認すること。「境界確定」ができるのは裁判所のみです。
裁判所も筆界登記官もこのことを区別して使用しています。
行政も測量士も土地家屋調査士も本来の土地境界の意味を間違って使用しているのがほとんどです。
上記のことを理解し正しい「言葉」に訂正したのは、東京都で東京都建設局、杉並区役所、港区役所だけです。
どうしてそんなに測量代金が安いの?
測量図に「確定測量図」とは、書けないのですか。

どうしてそんなに測量代金が安いの?
人件費が安いからです。短期間で正確・迅速な測量をしています。
他の会社はどうして測量代金が高いの?
人件費が高いからです。測量代金のほかに高い諸経費を加算しているからです。
無駄な時間や測量をしています。
3000人以上と立会って来て、心がけていることは何ですか?
測量士の技術のみならず、人と人との出逢いを大切にしています。
「境界は、近所付き合いで決まる」
境界って何ですか?
境界とは法的に地番境です。初めからあるもので立会いで新たに決めるものではありません。
測量をして境界の立会いを行うのは、境界を確認することです。
地番境は、不動です。
立会いで境界を決めるのは所有権境です。
境界はどのように決めるの?
地番境は裁判所へ境界確定の訴えを起こして決めます。

平成18年1月20日筆界特定制度」より、筆界を法務局が解決します

所有権境は互いの土地所有者が立会いの元に決めます。
主に、現況の境界石や塀等の境で決めてゆきます。
測量図に「確定測量図」とは、書けないのですか。
書けません。「確定」とは地番界が確定したことで、「確認」は所有権界を確認したことです。
「確定測量図」は裁判所の土地境界確定訴訟、法務局の筆界特定により、境界が確定したものです。
「確認測量図」は、所有権界を確認したものです。
用語集「
境界確定」を参考にして下さい。
法務局にある地積測量図は信じてよろしいのですか。
信じてよろしいです。
ただし、分筆線以外の境界は所有権境ですので、正しい地番境が決まりましたら変わります。新たな立会いで変わるときもあります。
また、裁判においては参考資料です。証拠にはなりません。
では、地番境と所有権境はどこが違うのですか。
地番境は永久に変わりません。
所有権境は変えることができます。
測量士派遣
土地境界立会は不安なものです。ましてや知識がなければなおさらです。役所や隣地から立会を依頼されてお困りの方のために、測量士を派遣します。