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筆界の確定 裁判官
筆界の特定 筆界特定登記官
筆界の認定
登記官
筆界の推認 土地家屋調査士
筆界の確認 土地所有者
境界確定は裁判所のみができます。一般に言う境界確定は所有権界確定です。
「土地境界確認」は筆界でもあり所有権界でもあります。
土地家屋調査士、測量士、土地所有者は筆界を確定することはできません。
*参考の掲載条に変更があります。
 あ行 赤道 引照点 一筆地測量 など
 な行 縄伸び 2項道路 など
 は行 筆界 法務局 物納 など

 
あ行
青地(あおち) 国有地である。登記所に備えてある旧土地台帳の付属地図上無番地でしかも無籍地であり、この地図上の土地をおおむね青色で色分けされていることから、俗に「青地」といわれている。これは明治6年の地租改正時に、官・民有地の区分方法の解釈が地方によっては必ずしも統一さ れていなかったために地券が交付されず、官有地の扱いを受けていた。
赤道(あかみち) 青地と同様。一般には里道、赤道と呼ばれていて、現在いわれている公衆用道路である。この土地は国有地で道路法の道路として認定されたものがほとんどでそれ以外は認定外道路の敷地となっている場合が多い。
字限図(あざきりず) 別名「字図」(あざず)若しくは「改租図(かいそず)」、「公図」、とも呼ばれていて、地押調査図の呼称である。この地図の精度は、当時の測量技術その他作製過程からみて正確性を欠く。現在も登記実務上貴重な資料として活用されている。不動産登記法の一部改正(平成 5年法律第22号)により、法第17条地図が備え付けられるまでの間、地図に準ずる図面として備え付けることとなった(不動産登記法第24条ノ3ノl項)。
囲障(いしょう) 民法第229条に「疆界線上二設ケタル界標、囲障、牆壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有二属スルモノト推定ス。」 とあり、この囲障は垣根、へい、その他の囲いをいう。
囲障設置権(いしょうせっちけん) 民法第225条の権利。 相隣関係上認められた権利の一つである。囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が平等に負担する(民法第226条)。協議が不成立の場合高さ2メートルの板塀又は竹垣とすることを要する(民法第225条2項) 以上の点につき異なった慣習があるときはそれによる(民法第228条)。
位置指定道路(いちしていどうろ) 特定行政庁が建築基準法第42条の1の5項(道路の定義) の規定に基づきその位置を指定した道路をいう。 位置の指定を受ける道に関する基準は、建築基準法施行令144条の4に、手続は建築基準法施行規則9条及び10条で定められている。位置の指定がない私道は、実態が道路の形態を備えていても建築基準法上の道路ではない。
一不動産一登配用紙主義(いちふどうさんいちとうきようししゅぎ) (不動産登記法第 15条)一個の不動産について二つ以上の登記用紙を設けて はならない。一つの登記用紙に二個以上の不動産の登記をしてはならない。一つの登記用紙には一個の不動産の一部だけを登記してはならない、ということを意味する。建物について、一棟の建物を区分した建物にあっては、その一棟の建物に属するもの全部に ついて一用紙を備える。
一筆(いっぴつ) 土地の単位。土地登記簿上での1個の土地。宅地等、登記簿に一つの単位として登記する土地をいう。検地帳に、その所在・ 地目・地積・所有者などを一行に書き下したことから呼ばれるようになった。
一筆地測量(いっぴっちそくりょう) この測量は、細部図根測量によって設置さ れた細部図根点等を基準に行う。登記のための一筆地測量 は、図根点等を利用するほか恒久的地物、例えぱ、恒久性のある鉄塔、橋梁等に土地の筆界点を関連させその位置を特定する方法をとっても差し支えないものとされている(不動産登記事務手続準 則98条3項)。
移転登記(いてんとうき) 売買・相続等によって権利の移転について行う登記(不動産登記法第1条)。登記権利者及び登記義務者の申請によってするのが原則である(不動産登記法第26条)。判決 (不動産登記法第27条)・相続(不動産登記法第27条、42条)・土地収用(土地収用法第106の1)等による場合には特則がある。
引照点(いんしょうてん) 境界点等が工事などで除去されるか埋没される恐れのある場合、あとでこの点が求められるように、この点で交わる2直線上にそれぞれ2点を求めておく。これらの点を引照点という。 近年では、基準点や境界点の復元等のため引照点についても座標化することが一般的である。
乙区(おつく) 登記簿は表題部、甲区、乙区の3区画に分けら れる。このうち所有権以外の権利に関する登記事項を記載する区画を乙区という。 乙区用紙は、「土地家屋番号」「順位番号」及び「事項欄」の3欄からなっている。
か行
界標設置権(かいひょうせっちけん) 土地の所有者は、隣地の所有者に対して、共同の費用をもって境界を標示すべき物(界標)の設置を請求できる(民法第223条)。界標の設置及び保存の費用は、相隣者が均等分割負担する。ただし、測量に要した費用はその土地の広狭に応じて負担する(民法第224条)。
合筆(がっぴつ) 土地登記簿の上で、数筆の土地を合併して1筆の土地にすることをいう。合筆は、登記所(法務局)への所有者又は所有権の登記名義人の申請により、隣接する土地の間で原則として同一条件であれば自由にできる。
境界(きょうかい) 土地の境界には二つの意味があり、土地の所有権の及ぶ範囲を示す「私的境界」と、公図(地図)上に示された地番毎の区画線を示す「公的境界」がある。「筆界」は、一般的には公的に定 められた各地番毎の公的境界をいう。 私的境界は隣接者同士の協議により変更できるが、公的境界は移動させることはできない。私的境界と公的境界は理論上は異なっている。
境界確定(きょうかいかくてい)
「境界確定」は、裁判所と法務局のみ行えます。つまり、一般的に境界確定といっているが、正しくは、「境界確認」である。
裁判所でも、「確定」と「確認」の言葉を区別しています。
境界確定の方法
(1)私的手続き 隣接土地所有者間で行われる境界確定は、民法第695条・696条による和解が適用ないし類推通用されると解され境界確認等である。
(2)行政的手続き
@国有財産法第31条の3第2項、第3項による境界確定協議は、国と隣接所有者が話し合って境界を定めるものである。協議が不成立の場合は所有権境界は確定しない
A国有財産法第31条の4、同条の5による境界決定は、所有者の所在が不明な場合等に行われる方法で、境界確定協議ができないとき、国が一方的に境界(所有権の範囲)を表示し、隣接者等から異議の通告 がない場合のみ境界として確定する方法である。隣接地所有者から不同意の通知があれぱ所有権境界は確定しない
B旧国有財産法第10条、第13条等による境界査定は、行政処分としての境界確定であり現在は採用されていない。
(3)司法的手続き
@所有権確認訴訟 隣接者に対して自己の所有権の及ぶ範囲の確認を求める民事訴訟である。相隣接する所有者と所有権の及ぶ範囲が確定する。地番と地番の境を定めるものではなく、所有権の及ぶ範囲(私的境界)が確認されることとなる。
A境界確定訴訟 地番と地番との筆界を確認する訴訟である。 土地所有権の範囲の確認ではない。このため和解で境界を定め ることはできず、裁判所は必ずどこかに筆界を再現しなければならない。現行法では不動産に関する訴訟の一種として、地方裁判所及ひ簡易裁判所に管轄がある(裁判所法第24条1項第33 条1項の1)。
土地の境界確定協議は、実務上は公図上に明示された公的境界の位置を基に隣接所有者と協議確認するのが通例である。協議で成立した境界は、理論上は、土地の所有権の範囲(私的境界)を確認したこととなり、地番境(公的境界)を確認したことにはならない。土地の境界確定協議は、隣接地所有者間の所有権の範囲を定める私的契約であり、協議の相手方 は当該土地の所有者でなければならない。

境界確定の効果は、協議の成立によって発生するものである。 和解によって当事者間の法律関係は確定し、当事者はそれに反する主張をすることができなくなるただし、両当事者が再度協議をし、所有権境界を確定することができる。

境界標(きょうかいひょう) 土地の境界を示すために設置する「しるし」である。木杭・石杭・全属標・コンク リート杭・プラスチック杭などがある。場所によっては境界木を用いている場合もある。山林に用いる境界木は山林の林相 と異なる樹種が用いられている。
境界殻損罪(きょうかいきそんざい) 土地の境界標を損壊・移動・除去し、土地の境界を認識することができないようにする罪。刑法第262条の2。不動産侵奪という領得罪の手段として行われるのが通常であるが、本罪は毀棄(きき)罪の一種として位置づけられている。
区分建物(くぶんたてもの) 建物を区分して、その区分ごとに所有権者のある建物をいう。例えば、分譲マンション、アパートの各室、棟割式長屋の各戸などである。 (建物の区分所有等に開する法)
畦畔(けいはん) 耕地の間に介在する畦、のり地等の俗称である。 公図に、畦畔・はざ地は実線で帯状に囲まれており、「二線引畦畔」とも呼ばれ国有地である。国有畦畔は大蔵省所管の普通財産として扱われている。民有畦畔は、土地台帳又は不動産登記簿に私人名義で登載されている「内畦畔」又は「外畦畔」と記載されているものがある。明治初期の地租改正当時、田畑の耕作地の面積に含めて測量した畦畔を「内畦畔」、面積には入っていない畦畔を「外畦畔 」と呼ぶ。
二線引畦畔(にせんびきけいはん) 「田・畑」の間にあり、「あぜ」「土手代」などと呼ばれる長狭の土地をいう。土地台帳附属地図(公図)の上で畦畔が存すると思われる部分に、本地とは別に二線をもって表示されている地番の記載がないもの(無番地)をいう。登記の実務上は、地図訂正があった場合は、当該畦畔が、国有でないことの権限のある官庁の証明(大蔵省財務局)が必要とされている。

公共基準点(こうきょうきじゅんてん) 公共基準点は、基本測量の三角点を与点として1級基準点測量(配点密度2kuに1点、標準点間距離1.5km) を行い、学校、公園、道路等の公共施設にマンホール形式で設置されている。 東京都の測量成果は、この整備及び維持管理を行っている都の土木技術研究所に申請し利用することになっている。

公共用財産(こうきょうょうざいさん) 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう(国有財産法第3条2項の2)。不特定多数の住民の利用に供することを目的とした、例えぱ、道路、公園、 寺院、学校、保育園等(公共団体の所有又は経営するもの)が、これにあたり、現実に用に供されていないが将来、用に供すべきことを決定した財産(いわゆる予定公物)も含まれる。道路予定地などが、その例である。
公衆用道路(こうしゅうようどうろ) 一般の交通の用に供する道路をいう。道路法による道路に限らず一般公衆の交通の用に供されるものは、私設の道路であっても公衆用道路とする。
甲区(こうく) 登記簿用紙は表題部、甲区、乙区の三区画に分けら れる。このうち所有権に関する登記事項を記載する区画を甲区という。甲区用紙は、「土地家屋番号」、「順位番号」及び「事項欄」の三欄からなっている。 「土地家屋番号」欄にはその登記用紙に登記した土地の地番又は建物の家屋番号を、「順位番号」欄には事項欄に記載した登記事項の順位を、「事項欄」には申請書の受付年月日、受付番号、登記権利者の氏名・住所、登記原因及びその日付、登記の目的等を記載する。
公図(こうず) 一般に「公図」と呼ばれているものは、昭和35年の不動産登記法の改正に伴い廃止された旧土地台帳法の規定により登記所(法務局)に備えられていた土地台帳附属地図をさしている。明治6年より全国の土地を測量する地租改正事業が実施された。その初期に作成された地租改正図(改租図、字図、字限図等)を基礎として地押調査図が作成された。 地押調査図は、明治22年に土地台帳附属地図 (いわゆる公図)として正本は税務署で、副本は市区町村役場で保管されてた。昭和 25年に台帳事務を登記所で行うこととなったため、税務署から登記所に移管された。昭和35年、不動産登記法の一部改正により旧土地台帳法が廃止されたのに伴い、不動産登記法第17条に規定する「地図に準ずる図面」として登記所に保管されることになった。 なお、土地台帳附属地図には、地押調査図のほか、耕地整理、土地改良、土地区画整理等の事業の成果図等がある。 公図は、その作製方法及びその後の整備状況からしても地図としての精度は不完全なものであるところから、不動産登記法上の法的根拠を有する地図ではなく不動産の位置及び形状を確認するため の参考図面として使用されている。不動産登記法第17条では、公図とは別に土地の現地におけ位置、範囲、形状等を明らかにする現地指示能力のある地図を備えなくてはならないこととされているが、現在、ほとんどの法務局において備えられていない。不動産登記法では、国土調査法による地籍図、土地改良法による確定図、土地区画整理法による換地図をもって不動産登記法第17条地図とすることができるとされているが、一部分である。
地図(土地台帳付属地図)の機能・効力 土地台帳附属地図のほとんどは、土地の状況を明碓に把握して地租徴収の基礎資科とするために作られたものであり、土地の事実状態を示す地図ではあっても、現地復元性に重きを置いたものではない。作成にあたっても、先ず地元の総代人等が作成し、官吏が検査補正するという方法がとられたものといわれている。一般的には現地復元性はなく、境界が直線であるか、曲線であるかといった大まかな形状や配列関係については比較的正確といわれている。関係土地の位置、形状、地番について事実上の証明力を有する地図として取扱われている。特に、里道、水路等の法定外公共用財産については地番が付されていないため、その所在を確認するとともに現実の境界、幅員を決定する重要な資料 となっている。
〔判例〕 ○東京高裁(平成5年3月29日判決) 一般に公図(土地台帳附属地図)は、各土地のおおよその位置関係や境界のおおよその形状を示しており、境界の確定に当たり一つの有カな証拠になることは確 かであるが、その距離や面積は必ずしも正確とはいえないこともまた常識である。 ○東京高裁(昭和62年8月31日判決) 一般に公図と呼ぱれている旧土地台帳附属地図は、地租徴収の資科として作成されたという沿革、作成当時における測量技術の未熟等にかんがみ、不正確なも のであることはおよそ否定し難く、それ自体では係争土地の位置及び区画を現地 において具体的に特定する現地復元カを有しないものとされている。そこで訴訟 の実際においては、かかる公図に加えて、筆界杭、畦畔等の物的証拠及び古老や近隣の人の証書等の人的証拠によって、当該土地の位置や区城を特定しているも のである。
国有財産(こくゆうざいさん) 国有財産とは、不動産(土地、建物等)、動産(現金、机、機械、自動車、船船、航空機等)、物権(地上権、地役権等)、債権(貸付金等)、無体財産権(特許権、著作権等)など国が保有するすべての財産権をいう。国有財産法第2条及び第43条に列挙された国有財産である。
さ行
査定(さてい) 査定という意味は、調査して決定する、とか、事実が適当であるか否かを判定するといった意味がある。旧国有財産法による境界査定には、協議して境界を確定することはなかった。現行の国有財産法の第31条の3の1項においては、境界確定の協議を求めることとし、第31条の4の1項、以下各項において境界の決定に関する事項を規定している。今でも、「道路境界査定」ということばを使っている人がいますが、「査定」ということば死語になりつつある。つまり、協議が成立しない場合には、境界は確定されない。このことは、境界の確認行為において、査定という用語の持つ意味とは大きく異ること、土地の境界(筆界)が国側において決定されることと、境界(筆界)は公法上のものであって、一方の当事者が決定し、又は協議して変更できるものではないことから、 この用語が削除されたのである。
尺貫法(しやっかんほう) 長さの単位を尺、体積の単位を升、質量の単位を貫とするわが国古来の度量衡法である。現在は メートル法が使われている。
尺貫法とメートル法の関係   1メートル=0.5500間    1平方メートル=0.55=0.3025坪
@メートルを「間」に換算する場合 (例)15.50m=15.50×0.55=8.525間(8間5分2厘5毛)
A「間」をメートルに換算する場合 (例)6.05間=6.05÷0.55=11.000m
B平方メートルを「坪」に換算する場合 (例)20.00u=20.00×0.3025=6.050坪(6坪0合5勺)
C「坪」を平方メートルに換算する場合 (例)45.00坪=45.00÷0.3052=148.760u
反、畝、歩、坪について 1反=300坪 1畝=30坪 1歩=1坪 
(例)3反5畝15歩を換算すると  3×300+5×30+15=1,065.00坪  1,065.00÷0.3025=3,520.661uとなる。
17条地図(17じょうちず) 「各筆ノ土地ノ区画、及ピ地番デ明確ニスル地図」(不動産登記法第17条)、この図を17条地図と呼んでいる。実務上、17条地図として備え付けできる地図は、国土調査法20条1項の規定により送付された地籍図、土地改良登記令6条2号の図面、土地区画整理登記令6条2項2号の図面等となっている。なお、土地台帳附属地図は、17条地図に準ずる図面として法務局等に保管されているものであって17条地図そのものではない。現在、法務局等に備えられている地図のうち17条地図は約3分の1程度といわれている。「公図」を参照。
丈量図(じょうりょうず) 「丈」は、一丈を単位とした長さの単位の一つであり、「量」は、物のかさをはかる 器具、桝の容積、容量といった意味である。丈量図と呼ばれているものは現在の地積測量図・実測図と同じものであるが、買収者側が測量し、作成した図面を指した。
水準原点(すいじゅんげんてん) 東京都千代田区永田町1丁目1番地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点。現在では測量法施行令(政令)で日本水準原点の原点数値は、束京湾平均海面上24.4140m と定義されている。
東京都水準基標(とうきょうとすいじゅんきひょう) 都内の地盤沈下の状況を把握するため、区部全城並びに多摩地区に設置されている約780箇所の水準基標について、一級水準測量を実施し水準基標の高さを0.lmmまで測定している。 この測量成果は、日本水準原点及び都土木技術研究所の青梅水準基点と八王子水準基点ほか11点 を不動点として、網平均計算を行っている。
戦災復興土地区画整理事業(せんさいふっこうとちくかくせいりじぎょう) 第2次世界大戦による戦災都市の復興事業として行われた土地区画整理事業をいう。戦災復興計画基本方針(昭和20年12月30日閣議決定)に基づき、戦災都市において土地区画整理事業が実施さ れた。戦災都市の措定を受けた、115都市(うち中止3、市町村合併10により最終的には102 都市)について、5万9000haを実施することとした。昭和24年再検討五箇年計画においては、既に完了した23都市を除く79都市2万8000haを実施することとされた。その後昭和 29年5月20日、土地区画整理法(昭和29年、法律119号)の制定に伴い、戦災復興土地区画整理事業は、土地区画整理法第3条4項の規定による行政庁施行の土地区画整理事業となり、引き継ぎその事業が実施されている(土地区画整理法 第5条)。
相続による所有権移転登記(そうぞくによるしょゆうけんいてんとうき) 相続による所有権移転登記とは、所有権の登記名義人が死亡した場合、その相続人のためにする登記をいう。 ただし、一部の者が自己の持分のみの申請はできない。
申請書の添付書類は、 (1)申請書副本 (2)相続を証する書面 (3)代理人により申請する場合の代理権限を証する書面 (4)相続人の住所を証する書面  また、相続を証する書面としてさらに遣産分割協議書、相続法規申述書、特別受益証明書などが必要となる。
相続人(そうぞくにん) 相続する者。相続順位について、第1順位は子(民 法第887条)、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹である(民法第289条)が、配偶者はこれら の者とともに常に相続人となる(民法第890条)。胎児も相続人となることができる(民法第886 条)。
た行
地積(ちせき) 各筆の土地の広さを示す面積をいう。地積は各筆の水平投影面積により平方メートルを単位に定 め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては1平方メートル)未満の端数は切捨てるものとされる(不動産登記法施行令4条)。
地籍(ちせき) 土地の位置・形質及びその所有関係を明らかにする制度。不動産登記法により土地には一筆ごとに地番を付し、その地目及び地積が定められ(不動産登記法第78条・第79条)、土地の所在地ととも に土地登記簿の表題部に記載され、所有者が甲区欄に記載されていることにより、地籍が明らかにされる。
地籍図(ちせきず) 毎筆の土地について、その所有者・地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する調査測量を行う地籍調査によって得た成果を地図及び簿冊にしたうちの地図を地籍図という。 特別の事情のないかぎり不動産登記法の規定による地図 として備え付けるものとしている(不動産登記事務取扱手続準則28条1項)。
地積測量図(ちせきそくりょうず) 各筆の土地について所在、地番、方位、隣地の地番、地積、求積の方法、境界標等を所定の様式に記載したものをいう(不動産登記法施行細則42条ノ4のT項・ U項)。 原則として250分の1の縮尺である。土地図面綴込帳に地番順に編綴し永久に保存される。
地目(ちもく) 地目は、土地の主たる用途を表わすための名称で、次の21種がある(不動産登記法施行令3条)。田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、 池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保 安林、公衆用道路、公園、及び雑種地。このほかに行政地目といわれるものに学校用地、鉄道用地がある(不動産登記準則118条19 項・20項)。
点の記(てんのき) 復元力の整備を目的とし、近傍の恒久的地物を引照点として測定を行い、その座標値又は境界点との距離、角度等の 位置関係を成果図等に記録したもの。
登記(とうき) 登記をもって一定の事項を第三者に対して主張しうるための対抗要件としているものと、 進んで一定の事項の効力発生要件としているものとがある。不動産に関する権利の移転の登記や民法法人の設立登記は前者の例であり、会社の設立登記は後者の例である。
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ) 登記事務が電子情報処理組織によって取り扱われ、コンピュータにより登記事務 が処理されている。その電磁的記録の一部又は全部を文字に変換して出力した書面を登記事項証明書という(不動産登記法第151条13の1項)。 登記事項証明書は、登記簿に記載されている事項の全部についての証明書(全部証明書)とその一部の証明書(一部証明書)がある。そして、様式が登記簿の種類ごとに定められている(不動産 登記法施行細則81条3項)。この証明書は、民法、民事執行法その他の法律等の規定の通用については、登記簿の謄本又は抄本とみなされている(不動産登記法第 151条ノ4)。
登記事項要約書(とうきじこうようやくしょ) 登記簿が磁気ディスクをもって調整 されてから、登記簿のように登記簿の閲覧の制度は成り立たない。その代替措置として、登記簿に記録した事項の摘要を記載した書面の交付の制度を設けた(不動産登記法 第151条13の5)。これが登記事項要約書である。
登記所(とうきしょ) 登記制度を運用する国家機関をいう。 不動産登記法及び商業登記法は、法務省の地方支分部局である法務局若しくは地方法務局又はその支局著しくは出張所をいっている(不動産登記法第8条、商業登記法第1条)。ただ し、「登記所」という名称をもつ官署はありません。全国に1,089ある(平成6年1月1日現在)。
登記薄(とうきぼ) 不動産に関する権利関係及び不動産の現況を公示することを目的とする国家の帳簿である。登記簿を構成する登記用紙は、一筆の土地又は一個の建物ごとに原則として一登記用紙が設けら れ(不動産登記法第15条)、表題部・甲区・乙区に分けられている。コンピュータ・システムによる不動産の登記事務を処理する場合にあっては、登記簿は磁気ディ スクをもって調製される。
道路(どうろ) 一般公衆の通行の用に供される物的施設という意味で用いられている。公物たる道路(公道)と私道たる道路(私道)に分かれる。 公物たる道路の代表的なものは道路法上の道路であり、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道 の4種類がある(道路法第3条)。同法上の道路となるためには路線の指定又は認定が必要である(道路法第5条〜第11条、高速自動車国道法第4条)。その指定又は認定がなされていない道路を認定外道路又は里道と称している。私道たる道路とは、法律上は私物であるが土地所有者等がその所有権等に基づいて一般公衆の通行の用に供している道路である。道路交通法は広く私道を含めて規制の対象とし、建築基準法は建築物と道路との関係を規定する際私道を含めている。
道路区域(どうろくいき) 道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される区域であって、道路法が全面的に適用される土地の部分をいう。この区域は道路管理者の行う「区域の決定」という行政上の確認行為により定まる(道路法第18条1項、高速自動車国道法第7条)。道路の区域が決定さ れるとその後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も道路管理者の許可を受けなけれぱ当該区域内の土地の形質を変更し、工作物を新築し、物件を附加増置する等の行為をすることができない (道路法第91条1項)。道路法の道路の敷地は、国有地、公有地、私有地等により構成されている。 道路区域の標示は、道路法第18条の規定に基づき区城決定された範囲を現地等に標示し、道路に接する土地所有者等と立会いのうえ道路の区城を確認する行為をい う、この場合の合意は必要条件ではない。 なお、土地の境界確認は、土地所有権の範囲を当事者間で協議し、土地所有者全員の合意により成立する「和解契約」であり、合意に達しない場合は協議不成立となる。 道路管理者が所有権を取得した範囲を区城決定した場合は、土地の所有権の範囲と道路の区域は 一致する。
道路の区城決定(どうろのくいきけってい) 道路管理者の行う行政行為である。区城の決定によって、道路法の適用が明確になる点、道路管埋上最も重要な行為といえる。道路の区域が決定されると、その後供用の開始がなされるまでの間は、道路管理者の権原の取得の有無を問 わず、当該区城内では一定の行為制限(道路法第91条1項)が働き、道路管理者が権原を取得した後においては、供用開始前であっても、私権の制限、占用関係の規制等の道路法上の一定の管理規定(道路法第91条3項、道路予定区域)が働く。
道路台帳(どうろだいちょう) 道路管埋者が道路の区城、構造等、兼用工作物、占用物件その他道路の管理に関する基礎的な事項を総括して記載した台帳をいう(道路法第28条)。 道路及びその沿道については、私人の権利、利益と密接に関係する種々の公法上の規制が働いて いる。例えぱ私権の行使の制限(道路法第4条)、道路の使用に関する特別の規制(道路法第3章、 第46条、第47条)、道路に関する侵害行為の禁止(道路法第43条、第71条)、沿道区城の制限(道路法第44条)等である。その内容は調書及び図面から組成され路線ごとに調製される(道路法施行規制 4条の2の1項・2項)。
な行
縄伸び(なわのび) 一般には、土地の実測面積が土地登記簿に記載された面積より多いこと。 かつて、田畑を測量するのに縄を使用していました。その縄に結び目を付けて 、一結びを1間としていました。その時の縄の結び間を長くして、土地を少なめに測量をして、税金を安くしようとしていたころがありした。そのため、実際の土地面積より申告した土地面積のほうが少ないことが良くあります。これが「縄伸び」と呼ばれる由来と言われています。 縄縮み(なわちぢみ) 一般には、土地の実測面積が、土地登記簿に記載されている面積より少ないこと。
2項道路(にこうどうろ) 建築基準法第3章第42条2項により規定さ れている道路。「この章の規程が通用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規程にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。」 この規定が通用される道路を一般的に「2項道路」と称している。
法地(のりち) 傾斜の急な部分の土地をいう。 道路、河川等の斜面部分を法面又は法敷と呼ぶこともある。通常河川堤防では、縦と横の比が1:2.0、道路盛土では、1:1.5、切土では1:10程度が一般的な勾配となっている。法面は通常植生又は構造物で表面の浸食・風化等を防止する。
は行
筆界(ひっかい)又は(ふでかい) 一筆の土地の境界のこと。法的には、個々の土地を区画する公法上の区分されている線。
筆界線(ひっかいせん) 土地の広がりの限界の線のことを筆界線と称し、その筆界線の交点あるいは、屈曲点等を筆界点という。 登記された土地の筆界線は、各一筆地の筆界点間を結ぶ、幅のない抽象的な線ということができる。しかし、平野部における田畑などの一筆地の筆界線は、畦畔、道路、水路によっているものが多い。山地においては山背線、谷線によるものが多く、紛らわしい場合がある。

物納(ぶつのう) 現金納付の原則に代えて、他の財産で租税を納付することである。相続税で物納できる財産は、国債、地方債、不動産、船舶、社債、株式、証券投資信託、または貸付信託の受益証券、動産に限られる。なお貸借権等のある物納不動産については、物納許可後1年間に限り、物納を撒回し、金銭納付に変更する申請ができる。

分筆(ぶんぴつ) 土地登記簿の上で、イという一筆(いっぴつ)の土地を分割してイ・ロ等の数筆の土地にすること、登記所(法務局)への所有者又は所有権の登記名義人の申請によって自由にできる。
分筆の登記(ぶんぴつのとうき) 一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記をいう。登記上の一個の土地の個数を変更させるものである(不動産登記法第82条)。 この分筆の登記は、原則として表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人からの申請によってするものであるが(不動産登記法第81条ノ2の1項)、例外的に登記官の職権によってもする場合がある(不動産登記法第81条ノ2の4項)。 この登記の申請には、地積の測量図の添付を要し(不動産登記法第81条ノ2の2項)、先取特権、質権又は抵当権の登記がある場合は、共同担保目録の添付を要する。
法務局(ほうむきょく) 法務省の地方機関。国籍・戸籍・登記・供託・公証・争訟・人権に関する事項等を分掌する。全国に管轄区域を分けて8局あり、法務大臣は法務局の長にその管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督させ、また事務分掌のために支局又は出張所を設置することができる(一般に登記所とも呼んでいる)〔法務省設置法(昭和22年12月17日法律193号として公布。昭和24年1月1日より施行)第8条〕。
ま行
メートル法(Meterほう) 大正10年4月11日公布、大正13年7月1日施行されたが、途中2回の延期の勅令が行われ計量法 の制定にあたって昭和33年以降政令で定める日としておいたのを、昭和41年3月31日と決めこの日 からメートル法になった。 最初は、赤道から北極までの大円距離の千万分の一と定められたが、1875年国際メートル原器の二標線間の長さと改められ、さらに1960年クリプトン86原子から出る光の波長を基準としたが、1983年からは、光が空中で1秒の2億9979万2458分の1に伝わる行路の長さと定義されている。
無地番、無地番地(むちぱん、むちぱんち) 登記所の公図上に地番のない土地。主として道路・河川だが、所有者は国である。その根拠は、民法第239条第2項による。 ただし、東京都の場合、大正11年3月31日官有地特別処分規則の廃止により、それまでに下付を受けた財産のうち、未処理のため無地番の土地がまだ相当数あるものと考えられるが、これらの原因証拠を調査の上処理する必要がある。
目通り(めどおり) 木立などの径を測るのに用いる用語で、人が起立したときの目の高さの位置にある、立木の径を測った値を「目通り何センチ」などという。
や行・ら行・わ
用地実測図(ようちじっそくず) 用地測量の結果をもとに用地の取得等に必要な事項を表示して作成されるもので、従未から丈量図とも呼ばれてきた。 平成8年4月1日建設省公共測量作業規程第5編第4章用地測量では、用地実測図原図の作成について主として次のようなことが規定されている。 原図用紙の規格、原図の縮尺、境界点等の展開の精度、原図の記載事項(基準点、境界点、境界線、面積計算表、各筆の地番、地目、土地所有者等、境界辺長、隣接地の地番、用地の三斜及び数字、借地境界、借地の三斜及び数字、用地取得線その他)