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筆界について土地家屋調査士法第1条の解釈の間違い | ||||
(土地家屋調査士の使命) 第一条 土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界 (不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。 第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、 不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。 |
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◎筆界の括弧書きの条文 不動産登記法 第六章 筆界特定 第一節 総則
(定義)
第百二十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地
(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を 構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。 土地家屋調査士法 第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に
提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第五号において同じ。)の作成 四 筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の
手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理 五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
七 土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)
が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、 紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、 当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに 民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続を いう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として 法務大臣が指定するものが行うものについての代理 (研修) 第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図る
ように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の
業務についての知識を深めるよう努めなければならない。 |
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不動産登記法第123条第1号 第6章 筆界特定の筆界 |
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不動産登記規則第77条(地積測量図の内容)の筆界については、触れていない。 土地家屋調査士が立会いで境界確認をしているのは、判例通り所有権界となり、この条文をもって判例を覆すことはできない |
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土地家屋調査士会の理事の方は、条文の読み方を知らないようで、土地家屋調査士が実務においても筆界を明らかにできると思っている。括弧書きを無視した間違った解釈をしている。
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