〇不動産登記規則第77条(地積測量図の内容)
地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
五 地積及びその求積方法
〇不動産登記規則第100条(地積)
地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、
1平方メートルの100分の1
(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、
1平方メートル)未満の端数は、
切り捨てる。
〇裁判所判決文
登記面積(地積)と実測面積
〇公共測量作業規程第451条〜第454条
面積計算、用地実測による面積
国土調査法施行令別表第4の地積測定の公差との検査
* 「公簿面積」は「登記面積」が正しい表現。登記簿は存在しないため。
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