〇不動産登記規則第七十七条(地積測量図の内容)
地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
六 筆界点間の距離
八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)
があるときは、当該境界標の表示
〇判例
*最高裁判所 第三小法廷・判決
昭和41(オ)118
隣接土地所有者間に境界についての合意が成立したことのみによつて右合意のとおりの境界を確定することは
許されない。
*東京地方裁判所 昭和53(行ウ)163
地番と地番との境界は、隣接する土地所有者間の合意で確定又は変更し得るという性格のものではないから、
両者の合意を要件とする同条の境界確定は、地番と地番との境界を定めるものではなく、国有地とその隣接地
との所有権の範囲を確定するものであることが明らかである。
その性質は財産所有者としての国と隣接地所有者との契約と解すべきである。
*最高裁判所 第一小法廷 昭和42(オ)718
境界確定の訴は、隣接する土地の境界が事実上不明なため争いがある場合に、裁判によつて新たにその境界を
確定することを求める訴であつて、土地所有権の範囲の確認を目的とするものではない。
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