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三角点と公共基準点と登記基準点の違い
三角点は国土地理院が設置する。
公共基準点は測量士が設置する。
登記基準点は土地家屋調査士が設置する。


公共測量作業規程の準則 第42

  区 分 1級基準点測量

2級基準点測量

3級基準点測量 4級基準点測量
項 目
結合多角・単路線 水平位置の閉合差 100mm+20mmNΣS 100mm+30mmNΣS 150mm+50mmNΣS 150mm100mmNΣS
標高の閉合差 200mm50mmΣS/N 200mm100mmΣS/N 200mm+150mmΣS/N 200mm+300mmΣS/N
単位多角形 水平位置の閉合差 10mmNΣS 15mmNΣS 25mmNΣS 50mmNΣS
標高の閉合差 50mmΣS/N 100mmΣS/N 150mmΣS/N 300mmΣS/N
標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm
備          考 Nは辺数、ΣSは路線長(km)とする。
第22 既知間距離 4000m 2000m 1500m 500m
新点間距離 1000m 500m 200m 50m
*公共測量作業規程は、広範囲な測量を目的としています。小範囲な地積測量図を作成する目的ではありません。
こちらのフロチャート参照
*4級基準点の点間距離50mで、既知点間500mの結合誤差は約250mmです。
*杉並区役所の道路区域の測量は、既知点間200mの結合差120mmで、道路区域証明書を出しています。
*日本土地家屋調査士連合会の登記基準点は既知点間213mの結合差24mmで、登記基準点を設置しています。

*地積測量図の誤差は、24mmあるという事です。
基準点測量の盲点

*GNSS測量を行うと結合誤差がそのまま反映されてしまう。
*500m×500mの土地を測量するには、何ら問題はありません。
*100m×100mの土地を測量するには、誤差が大きすぎます。
*地積測量図を作成する登記目的の測量には、誤差がかなり大きいです。
位置誤差を5mm以内にする点検計算の許容範囲

mm2.6mmNΣS となる。



位置誤差についてはこちらを参照