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筆界と所有権界の違い

筆界とは、公的境界であり、土地所有者間で移動したり曲げたりは出来ない。

(最高裁判例 S42.12.26 第三小法廷・判決 昭和41(オ)118)

所有権界とは、土地所有者間で自由に決めることができる。

◎ 境界確定

      ○ 筆界確定 裁判所が決める。裁判官が筆界を創設できる。

    ○ 所有権界確定 民法による契約行為。裁判所にて決めることもできる。

◎ 境界確認

○ 筆界確認 既に確定している筆界を現地にて確認する。

         既に決まっている筆界とは、

1、裁判で確定された境界 

(最高裁判例 S43.02.22 第一小法廷・判決 昭和42(オ)718)

2、法務局に備え付けられた地積測量図が存在する分筆された境界

3、 不動産登記法14条地図の境界

    ○ 所有権界確認 既に確定している所有権界の確認。

             占有している境界の確認。

☆ 境界確認書または境界確定図に署名捺印することにより所有権界が確定となる。

◎ 筆界特定 法務局が筆界を特定する。特定は線でなくともよい。範囲でもよい。

        (不動産登記法1232項)

◎ 境界査定 行政が一方的に境界を確定する。憲法前文により違憲行為

       (東京地方裁判所 昭和56(行ウ)163

筆界の確定 裁判官
筆界の特定 筆界特定登記官
筆界の認定
登記官
筆界の推認 土地家屋調査士
筆界の確認 土地所有者
境界確定は裁判所のみができます。一般に言う境界確定は所有権界確定です。
「土地境界確認」は筆界でもあり所有権界でもあります。
土地家屋調査士、測量士、土地所有者は筆界を確定することはできません。